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配当(はいとう)とは、金銭等を「割り当てて配ること」あるいは「割り当てて配られたもの」をいう。会社や保険、ギャンブル(賭博)、破産手続、民事執行手続等で用いられる。
会計 | |
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主要概念 | |
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会計の分野 | |
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財務諸表 | |
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監査 | |
監査報告書 - 会計監査 GAAS / ISA - 内部監査 SOX法 / 日本版SOX法 | |
会計資格 | |
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企業における配当とは、企業が経営活動の結果として獲得した利益を出資者あるいは株主に分配することをいう。
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日本法では、社員(株主)が利益配当請求権(剰余金配当請求権、 105条 1項1号、621条1項)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができる(453条)。配当は、会社の利益を源泉として支払われるものであるため、その内容は一定ではない。赤字で利益のない期や、あっても少なく内部留保を厚くしたい場合には無配、すなわち配当が支払われない場合がある。
原則として配当は株主総会の決議によって決定される(454条1項)。
ただし、以下の場合には、定款で定めることによって取締役会によって配当を決定することが可能である。
米国法でも株主には利益配当請求権(Right for receive dividends)がある。distribution (分配) との用語を用いる州法もある (例 : カルフォルニア会社法)。
また、米国法で株主に対して株式が無償発行されるケースには株式分割(stock splits)と株式配当(stock dividends)がある。株式配当は現金の代わりに株主の保有する株式に応じて無償で株式を交付する利益配当である。株式分割も株式配当も追加の払い込みを必要としない。
なお、米国法には資本を取り崩して配当を行う清算配当(liquidation dividends)の制度があり、これは実質的には資本の払戻しにあたる。
生命保険・損害保険において配当とは、契約者が支払った保険料のうち、実際の保険運営において生じた余剰を契約者に返還するものを言う。保険株式会社では契約者配当と呼ぶのに対し、保険相互会社では社員配当と呼ぶ。
生命保険の場合、配当は以下の5つに区分できる。
ただし、1990年代〜2000年代には予定利率(当初見積もった資金の運用利率)を下回る運用環境が続いたことから、配当金がほとんど支払われない場合も多かった。そのため当初より配当を支払わない事にし、その分保険料額を引き下げた「無配当保険」や、利差配当に関してのみ配当を支払う「利差配当保険(準有配当保険)」も現れている。
なお、本来は配当金が支払われるべきはずである契約であったにも関わらず、不当に支払われなかった事案が一部の保険会社で明らかになっている。
ギャンブルにおける的中に対しての払戻を配当と呼ぶ。払戻金の事を配当金とも呼ぶ。 配当金を決める方式には2通りあり、それぞれ
と呼ばれる。
日本の公営競技における投票券およびスポーツ振興くじではパリミュチュエル方式が採用され、配当金(払戻金)は、的中券100円分に対する金額で表現される。
破産手続きにおける配当とは、破産者の財団を換価して得られた金銭を、破産債権者にその債権の額に応じて分配することをいう。
民事執行手続きにおける配当とは、債務者の財産を換価した後、その売却代金を各債権者に対し分配することをいう。債権者が2人以上で、かつ売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができない場合に実施される(民事執行法84条1項)。